2011年05月31日
建物表題登記に必要な書類
1 住民票
新築した建物の所有者となられる方(共有の場合は共有者全員)の住民票です。
共有の場合は共有者全員の印鑑証明書も必要になります。
また、所有者が法人の場合には会社の登記事項証明書、代表者事項証明書をご用意下さい。
2 委任状
土地家屋調査士が作成し、署名・捺印をいただきます。
法人の場合には資格証明書(代表者事項証明書)も必要です。
3 建物図面・各階平面図
土地家屋調査士が作成します。
4 所有権証明書
①建築確認通知書
②検査済証
③工事完了引渡証明書
工事施工者が法人の場合には合わせて工事施工者の印鑑証明書・資格証明書(代表者事項証明書)も必要になります。
ケースによりその他必要な書類がありますので、詳細はお近くの土地家屋調査士にお問い合わせください。
新築した建物の所有者となられる方(共有の場合は共有者全員)の住民票です。
共有の場合は共有者全員の印鑑証明書も必要になります。
また、所有者が法人の場合には会社の登記事項証明書、代表者事項証明書をご用意下さい。
2 委任状
土地家屋調査士が作成し、署名・捺印をいただきます。
法人の場合には資格証明書(代表者事項証明書)も必要です。
3 建物図面・各階平面図
土地家屋調査士が作成します。
4 所有権証明書
①建築確認通知書
②検査済証
③工事完了引渡証明書
工事施工者が法人の場合には合わせて工事施工者の印鑑証明書・資格証明書(代表者事項証明書)も必要になります。
ケースによりその他必要な書類がありますので、詳細はお近くの土地家屋調査士にお問い合わせください。
2011年05月29日
土地家屋調査士よくある質問
【建物に関して】
Q1 この度、自宅を新築しました。どうしたらいいですか?
A1 建物を新築した場合には、「建物表題登記」を行ないます。

Q2 2階建てに増築しました。どうしたらいいのですか?
A2 建物を増築(子供部屋の追加)、敷地内に離れを建築、自宅の一部を店舗などにした場合には、「建物 表示変更登記」を行ないます。

Q3 古くなった自宅を取り壊しました。どうしたらいいですか?
コメント:「倉庫」では付属建物の場合が想定されます。その場合は、表示変更登記になるので明確にするために「自宅」としました。
A3 建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を行ないます。
【土地に関して】

Q1 以前あった境界杭が見当たりません。新たに境界杭を設置するには、どうしたらいいですか?
A1 境界杭はお隣との境界を明確にする大切なものです。土砂などで埋まったり、工事などでなくなること もありますので日頃から管理する必要があります。どうしても見つからない場合や工事などでなくなった 場合には、「境界確定」を行なった上で、永続性のある境界標を設置しましょう。
Q2 自分の土地の面積や境界標について確認するにはどうしたらいいのですか?
A2 あなたの所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録は、あなたの不動産を管轄する法務局にあります。公図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認する事ができます。境界標については、地中に埋まっている場合もありますので、付近を掘る場合には、お隣の方に一声かけて確認して下さい。
Q3 登記簿には自宅の土地の地目が「雑種地」となっています。このままでもいいのですか?
A3 田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合などでは、敷地の登記簿の地目を変更していない場合があります。このような場合には、登記簿の地目を「雑種地」から「宅地」へ変更する「地目変更」登記を申請します。

Q4 隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?
A4 複数の土地を一つの土地にする「合筆」(ごうひつ)登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ地目が同じなど制限があります。詳しくはお近くの土地家屋調査士のご相談下さい。
Q5 所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、どうしたらいいですか?
A5 一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記を申請します。
Q6 所有地を測量したところ登記簿の面積と、実際の面積が違っています。
法務局の「公図」と所有地の形が異なっています。
どうしたらいいですか?
A6 登記簿に記載されている面積(地積)と、測量した実際の面積(境界確定後の)が異なる場合は、境界 確定後の面積に合わせる「地積更正登記」を申請します。「公図」と実際の土地の形状が異なる場合には、土地の境界を確定した後に「地図訂正」の申出を行います。
【土地の境界に関して】

Q1 土地の「境界確定」はどのように行われるのですか?
A1 土地の境界が確定するまでの流れ
1. 土地家屋調査士に依頼
土地家屋調査士へご相談下さい
↓
2. 法務局、市区町村役場、土地区画整理組合等での資料調査
境界に関する資料(公図、地積測量図、換地図など)、道路・水路、公共物との関係を調査します。
↓
3. 現地の測量
依頼地を含む街区全体を測量します。(現場によって測量範囲は異なります)
↓
4. 収集資料と測量結果を確認
収集資料、測量結果と現地の状況などを精査します。
↓
5. 仮の境界点を現地に復元
境界と思われる位置を明示します。
↓
6. 関係土地所有者との境界立会
隣接地所有者、公共物管理者等関係者と現地にて確認します。
↓
7. 境界標設置、境界確認書の取り交わし
境界立会で確認した位置に永久標を設置します。また、確定図面を作成し後日の証しとします。
↓
8. 登記申請(必要な場合)
その他 ご不明な点は、お近くの土地家屋調査士へ
Q1 この度、自宅を新築しました。どうしたらいいですか?
A1 建物を新築した場合には、「建物表題登記」を行ないます。

Q2 2階建てに増築しました。どうしたらいいのですか?
A2 建物を増築(子供部屋の追加)、敷地内に離れを建築、自宅の一部を店舗などにした場合には、「建物 表示変更登記」を行ないます。

Q3 古くなった自宅を取り壊しました。どうしたらいいですか?
コメント:「倉庫」では付属建物の場合が想定されます。その場合は、表示変更登記になるので明確にするために「自宅」としました。
A3 建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を行ないます。
【土地に関して】

Q1 以前あった境界杭が見当たりません。新たに境界杭を設置するには、どうしたらいいですか?
A1 境界杭はお隣との境界を明確にする大切なものです。土砂などで埋まったり、工事などでなくなること もありますので日頃から管理する必要があります。どうしても見つからない場合や工事などでなくなった 場合には、「境界確定」を行なった上で、永続性のある境界標を設置しましょう。
Q2 自分の土地の面積や境界標について確認するにはどうしたらいいのですか?
A2 あなたの所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録は、あなたの不動産を管轄する法務局にあります。公図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認する事ができます。境界標については、地中に埋まっている場合もありますので、付近を掘る場合には、お隣の方に一声かけて確認して下さい。
Q3 登記簿には自宅の土地の地目が「雑種地」となっています。このままでもいいのですか?
A3 田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合などでは、敷地の登記簿の地目を変更していない場合があります。このような場合には、登記簿の地目を「雑種地」から「宅地」へ変更する「地目変更」登記を申請します。

Q4 隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?
A4 複数の土地を一つの土地にする「合筆」(ごうひつ)登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ地目が同じなど制限があります。詳しくはお近くの土地家屋調査士のご相談下さい。
Q5 所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、どうしたらいいですか?
A5 一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記を申請します。
Q6 所有地を測量したところ登記簿の面積と、実際の面積が違っています。
法務局の「公図」と所有地の形が異なっています。
どうしたらいいですか?
A6 登記簿に記載されている面積(地積)と、測量した実際の面積(境界確定後の)が異なる場合は、境界 確定後の面積に合わせる「地積更正登記」を申請します。「公図」と実際の土地の形状が異なる場合には、土地の境界を確定した後に「地図訂正」の申出を行います。
【土地の境界に関して】

Q1 土地の「境界確定」はどのように行われるのですか?
A1 土地の境界が確定するまでの流れ
1. 土地家屋調査士に依頼
土地家屋調査士へご相談下さい
↓
2. 法務局、市区町村役場、土地区画整理組合等での資料調査
境界に関する資料(公図、地積測量図、換地図など)、道路・水路、公共物との関係を調査します。
↓
3. 現地の測量
依頼地を含む街区全体を測量します。(現場によって測量範囲は異なります)
↓
4. 収集資料と測量結果を確認
収集資料、測量結果と現地の状況などを精査します。
↓
5. 仮の境界点を現地に復元
境界と思われる位置を明示します。
↓
6. 関係土地所有者との境界立会
隣接地所有者、公共物管理者等関係者と現地にて確認します。
↓
7. 境界標設置、境界確認書の取り交わし
境界立会で確認した位置に永久標を設置します。また、確定図面を作成し後日の証しとします。
↓
8. 登記申請(必要な場合)
その他 ご不明な点は、お近くの土地家屋調査士へ
2011年05月22日
不動産登記と表示登記制度

不動産とは、土地と建物のことを指します。
土地や建物は貴重な財産ですが、持ち歩いたりしまっておくことはできません。
その大切な財産である土地や建物の状況と所有者や債権者を公示する制度を不動産登記制度といいます。
たとえばある土地について、それがどこにあって、どんな土地なのか?面積は?
誰が持っているのか?…といった情報を、国が公の帳簿(登記簿)に記録し、またその形を地図に記録し、これを誰にでも公開する制度です。
不動産登記法は、この制度と事務手続きを定めた法律です。
戸籍には、人が出生してから亡くなるまでの履歴が記載されていますが、不動産登記もこれと同じように、土地や建物に関する履歴が記録されています。
例をあげれば、土地の登記簿には所在や番号(地番)のほか、面積(地積)やその利用状況である地目、それらの変遷が登記されています。
また、誰が所有者かという所有権の登記のほか、土地を担保にして金融機関から融資を受けた場合の抵当権など、所有権以外に関する権利も登記されています。
こういった登記の内容や地図は、その土地の所有者以外の人でも知ることができ、制限はされていません。
登記の情報を記録し、公開する登記事務は、全国の法務局、地方法務局とその支局、または出張所に置かれた「登記所」で取り扱われています。
(現在ではこの事務はコンピュータ・システムにより行われています)
この制度によって不動産に関する情報が登録・公示されることから、国民の権利の保全が図られ、また不動産の取引の安全のためにも役立っています。
生活や地域社会の経済活動を安全、円滑に進める、なくてはならない制度です。
不動産登記は、土地や建物の一つ一つについての情報を、法務局の職員(登記官)が専門的な見地から正しいどうかかを判断した上でコンピュータに記録することをいいます。
1.土地の登記と建物の登記
土地と建物は別々に登記されます。
1筆の土地(又は1個の建物)ごとに表題部と権利部に区分して登記されます。
さらに、権利部は甲区と乙区に分けられ、甲区には所有権に関する登記の登記事項が、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されます。
2.表題部=表示に関する登記
権利の対象である不動産(土地・建物)の物理的状況(所在、地番、地目、地積、床面積等)を公示する登記であり、権利に関する登記の前提となるものです。
3.権利部=権利に関する登記
登記された不動産に係る権利の主体、権利の種類、その内容、権利の移転、変更に関する登記です。
不動産(土地・建物)の物理的状況、たとえば地番100番の土地であれば、それがどこに、どれだけの広さで、どのように利用されているのか、を示す登記が「表示に関する登記」です。
昭和25年、議員立法により土地家屋調査士法が制定され、所有者に代わって不動産の「表示に関する登記」につき必要な土地又は建物の調査、測量、申請手続又は審査請求の手続を主な業とする「土地家屋調査士」が誕生しました。

..
2011年05月22日
土地家屋調査士ってなに
ビデオでわかりやすく説明します。↓
日本土地家屋調査士会連合会HP
私たち土地家屋調査士を紹介したアニメーションです。
http://www.chosashi.or.jp/res/index.html

土地家屋調査士とは
1. 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
私たち土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測 量を行っています。具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の 資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をするこ とになります。
2. 不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても 複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場 合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。
3. 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。
4. 筆界特定の手続について代理すること。
筆界特定の手続※1とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいう。
※1筆界特定の手続とは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことである。
筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度である。
私たち土地家屋調査士は、筆界の専門家として「筆界調査委員」を多数輩出しています。
5. 土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理する こと
この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことが できる。
※1.~5. の事務に関して、相談に応じること等も、業務に含まれます。

ビデオでわかりやすく説明します。↓
日本土地家屋調査士会連合会HP
私たち土地家屋調査士を紹介したアニメーションです。
http://www.chosashi.or.jp/res/index.html
日本土地家屋調査士会連合会HP
私たち土地家屋調査士を紹介したアニメーションです。
http://www.chosashi.or.jp/res/index.html

土地家屋調査士とは
1. 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
私たち土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測 量を行っています。具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の 資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をするこ とになります。
2. 不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても 複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場 合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。
3. 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。
4. 筆界特定の手続について代理すること。
筆界特定の手続※1とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいう。
※1筆界特定の手続とは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことである。
筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度である。
私たち土地家屋調査士は、筆界の専門家として「筆界調査委員」を多数輩出しています。
5. 土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理する こと
この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことが できる。
※1.~5. の事務に関して、相談に応じること等も、業務に含まれます。

ビデオでわかりやすく説明します。↓
日本土地家屋調査士会連合会HP
私たち土地家屋調査士を紹介したアニメーションです。
http://www.chosashi.or.jp/res/index.html